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富谷ユネスコ協会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条
本会は、「富谷ユネスコ協会」と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所を、富谷市教育委員会内に置く。 (宮城県富谷市富谷坂松田 30 番地)
(目的)
第3条
本会は、UNESCO 憲章の精神に基づき、日本ユネスコ協会連盟と協働 し、よりよい社会づくりに貢献しうる人格の形成を図るとともに、世界 の平和と地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(活動方針と事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)UNESCO 精神の理解と普及を図るための事業
(2)公益社団法人日本ユネスコ協会連盟推進事業への協力・協働
(3)青少年の育成及び市内ユネスコスクールへの協力・支援事業
(4)国際理解教育・国際交流を図るための事業
(5)平和の文化の創造を図るための事業
(6)よりよい環境を創造するための事業
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条
1 本会の目的に賛同し、その事業に積極的に参加する者をもって会員と する。
2 会員は、人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社 会的差異によってもその資格を失わない。
3 会員の種類は,次のとおりとする。
(a)個人会員
(b)団体会員(企業、法人、各種団体等)
(c)準会員(中・高・大学生)
(会費) 第6条 会費は、次のとおりとする。
(a)個人会員 一口 3000円
(b)団体会員 一口 10000円
(c)準会員 0円(ボランティア)
(入会・退会)
第7条
1 本会への入会は、申込書によりその手続きを行う。
2 本会の退会は、退会届によりその手続きを行う。
第3章 役員及び事務局
(役員)
第8条
1 本会に、次の役員を置く。
(a)会長 1名
(b)副会長 若干名
(c)理事 若干名
(d)監事 2名
2 必要な場合には、前項に記された役員以外に次の役員を置くことがで きる。
(a)名誉会長 1名
(b)顧問 若干名
(役員の選出)
第9条
1 理事及び監事は、総会において会員(準会員を除く)の中から選出され る。
2 会長・副会長は、理事の互選で選出する。
3 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第10条
1 会長は、本会を統理し、代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められ た順序に従い、その任務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等につき責任を負う。
4 監事は、本会の会計に関し、監査の任務をもつ。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とし、連続重任は最大3期までとする。
(事務局)
第12条
1 本会に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 事務局に関する規定は、理事会において別に定める。
第4章 会議
(会議)
第13条
1 本会の会議は、総会及び理事会とし、いずれも会長が招集する。議長に は会長が当たる。
2 総会は全会員、理事会は会長及び理事をもって構成する。
3 会議は、委任状を含め全会員の3分の1以上の出席を得て成立する。
4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。 なお、議決権は以下のとおりとする。
(a)個人会員 1人1票
(b)団体会員 1団体当たり1票
(c)準会員 1人1票 5 会議後は、事務局が議事録を作成し、会員全員への周知を図る。
(総会)
第14条 総会は年1回開き、次の事項を決議する。
(1)事業計画、事業報告の承認
(2)予算及び決算の承認
(3)役員の選出及び解任
(4)会則の変更
(5)その他、必要な事項
(臨時総会)
第15条 前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くこと ができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事の過半数の要求があった場合
(3)全会員の3分の1の要求があった場合 前2項の場合,会長は要求が文書で提出されてから30日以内 に臨時総会を招集しなければならない。
(理事会)
第16条 理事会は,年間3回以上開催し,次の事項を審議する。
(1)業務執行に関する事項
(2)補欠役員の選出
(3)入会者・退会者の確認
(4)その他,必要な事項
第5章 部会・専門委員会
(部会)
第17条
1 事業活動上必要な場合は,部会及び専門委員会を設けることができる。
2 前項に関する細目は,理事会で定める。
第6章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は,会費,補助金,寄付金,事業収入等をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
(会則の変更)
第20条 本会則の変更は,全会員の10分の1以上の発議により,総会にお いて出席者の3分の2以上の賛成を得て成立する。
(日本ユネスコ協会連盟及び関係団体への加盟)
第21条 本会は,公益社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員とし て,また宮城県ユネスコ連絡協議会に加盟する。
(加盟後の義務)
第22条 本会は,公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が定める以下の事柄 を遵守する。
(1)日本ユネスコ協会連盟及び宮城県ユネスコ連絡協議会への会費の 納入
(2)日本ユネスコ協会連盟への現在状況報告書の提出(加入退会変更 届を含む)
(宗教・政治活動の禁止)
第23条 本会は,特定の宗教及び政治活動は一切行わない。
付則
1 本会則は,日本ユネスコ協会連盟加盟の日である令和2年7月18日より 施行する。
富谷ユネスコ協会 入会のご案内(上記のダウンロードはこちら↓)