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富谷ユネスコ協会会則

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条

本会は、「富谷ユネスコ協会」と称する。

 

(事務所)

第2条

本会の事務所を、富谷市教育委員会内に置く。 (宮城県富谷市富谷坂松田 30 番地)

 

(目的)

第3条

本会は、UNESCO 憲章の精神に基づき、日本ユネスコ協会連盟と協働 し、よりよい社会づくりに貢献しうる人格の形成を図るとともに、世界 の平和と地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。

 

(活動方針と事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

(1)UNESCO 精神の理解と普及を図るための事業

(2)公益社団法人日本ユネスコ協会連盟推進事業への協力・協働

(3)青少年の育成及び市内ユネスコスクールへの協力・支援事業

(4)国際理解教育・国際交流を図るための事業

(5)平和の文化の創造を図るための事業

(6)よりよい環境を創造するための事業

(7)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第2章 会 員

 

(会員)

第5条

1 本会の目的に賛同し、その事業に積極的に参加する者をもって会員と する。

2 会員は、人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社 会的差異によってもその資格を失わない。

3 会員の種類は,次のとおりとする。

(a)個人会員

(b)団体会員(企業、法人、各種団体等)

(c)準会員(中・高・大学生)

 

(会費) 第6条 会費は、次のとおりとする。

(a)個人会員 一口 3000円

(b)団体会員 一口 10000円

(c)準会員 0円(ボランティア)

 

(入会・退会)

第7条

1 本会への入会は、申込書によりその手続きを行う。

2 本会の退会は、退会届によりその手続きを行う。

 

第3章 役員及び事務局

 

(役員)

第8条

1 本会に、次の役員を置く。

(a)会長 1名

(b)副会長 若干名

(c)理事 若干名

(d)監事 2名

 

2 必要な場合には、前項に記された役員以外に次の役員を置くことがで きる。

(a)名誉会長 1名

(b)顧問 若干名

 

(役員の選出)

第9条

1 理事及び監事は、総会において会員(準会員を除く)の中から選出され る。

2 会長・副会長は、理事の互選で選出する。

3 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。

 

(役員の任務)

第10条

1 会長は、本会を統理し、代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められ た順序に従い、その任務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等につき責任を負う。

4 監事は、本会の会計に関し、監査の任務をもつ。

 

(役員の任期)

第11条

役員の任期は2年とし、連続重任は最大3期までとする。

 

(事務局)

第12条

1 本会に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。

2 事務局に関する規定は、理事会において別に定める。

 

第4章 会議

 

(会議)

第13条

1 本会の会議は、総会及び理事会とし、いずれも会長が招集する。議長に は会長が当たる。

2 総会は全会員、理事会は会長及び理事をもって構成する。

3 会議は、委任状を含め全会員の3分の1以上の出席を得て成立する。

4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。 なお、議決権は以下のとおりとする。

(a)個人会員 1人1票

(b)団体会員 1団体当たり1票

(c)準会員 1人1票 5 会議後は、事務局が議事録を作成し、会員全員への周知を図る。

 

(総会)

第14条 総会は年1回開き、次の事項を決議する。

(1)事業計画、事業報告の承認

(2)予算及び決算の承認

(3)役員の選出及び解任

(4)会則の変更

(5)その他、必要な事項

 

(臨時総会)

第15条 前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くこと ができる。

(1)会長が必要と認めた場合

(2)理事の過半数の要求があった場合

(3)全会員の3分の1の要求があった場合 前2項の場合,会長は要求が文書で提出されてから30日以内 に臨時総会を招集しなければならない。

 

(理事会)

第16条 理事会は,年間3回以上開催し,次の事項を審議する。

(1)業務執行に関する事項

(2)補欠役員の選出

(3)入会者・退会者の確認

(4)その他,必要な事項

 

第5章 部会・専門委員会

 

(部会)

第17条

1 事業活動上必要な場合は,部会及び専門委員会を設けることができる。

2 前項に関する細目は,理事会で定める。

 

第6章 会計

(経費)

第18条 本会の経費は,会費,補助金,寄付金,事業収入等をもって充てる。

 

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第7章 雑則

(会則の変更)

第20条 本会則の変更は,全会員の10分の1以上の発議により,総会にお いて出席者の3分の2以上の賛成を得て成立する。

 

(日本ユネスコ協会連盟及び関係団体への加盟)

第21条 本会は,公益社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員とし て,また宮城県ユネスコ連絡協議会に加盟する。

 

(加盟後の義務)

第22条 本会は,公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が定める以下の事柄 を遵守する。

(1)日本ユネスコ協会連盟及び宮城県ユネスコ連絡協議会への会費の 納入

(2)日本ユネスコ協会連盟への現在状況報告書の提出(加入退会変更 届を含む)

 

(宗教・政治活動の禁止)

第23条 本会は,特定の宗教及び政治活動は一切行わない。

 

付則

1 本会則は,日本ユネスコ協会連盟加盟の日である令和2年7月18日より 施行する。

 

富谷ユネスコ協会 入会のご案内(上記のダウンロードはこちら↓)

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富谷ユネスコ協会_入会のご案内.pdf
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